個人情報の保護に関する法律施行令 第十六条
(地方公共団体等行政文書から除かれるもの)
平成十五年政令第五百七号
法第六十条第一項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの 二 公文書館、研究所、博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設として地方公共団体の長が指定する施設において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として次に掲げる方法により特別の管理がされているもの
(地方公共団体等行政文書から除かれるもの)
個人情報の保護に関する法律施行令の全文・目次(平成十五年政令第五百七号)
第16条 (地方公共団体等行政文書から除かれるもの)
法第60条第1項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの 二 公文書館、研究所、博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設として地方公共団体の長が指定する施設において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として次に掲げる方法により特別の管理がされているもの