個人情報の保護に関する法律施行令 第十条

(保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項)

平成十五年政令第五百七号

法第三十二条第一項第四号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 法第二十三条の規定により保有個人データの安全管理のために講じた措置(本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置くことにより当該保有個人データの安全管理に支障を及ぼすおそれがあるものを除く。) 二 当該個人情報取扱事業者が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先 三 当該個人情報取扱事業者が認定個人情報保護団体の対象事業者である場合にあっては、当該認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申出先

第10条

(保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項)

個人情報の保護に関する法律施行令の全文・目次(平成十五年政令第五百七号)

第10条 (保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項)

法第32条第1項第4号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 法第23条の規定により保有個人データの安全管理のために講じた措置(本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置くことにより当該保有個人データの安全管理に支障を及ぼすおそれがあるものを除く。) 二 当該個人情報取扱事業者が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先 三 当該個人情報取扱事業者が認定個人情報保護団体の対象事業者である場合にあっては、当該認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申出先

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