司法試験委員会令 第一条
(委員会の会議及び議事)
平成十五年政令第五百十三号
司法試験委員会(以下「委員会」という。)の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員会の会議及び議事)
司法試験委員会令の全文・目次(平成十五年政令第五百十三号)
第1条 (委員会の会議及び議事)
司法試験委員会(以下「委員会」という。)の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。