司法試験委員会令 第一条

(委員会の会議及び議事)

平成十五年政令第五百十三号

司法試験委員会(以下「委員会」という。)の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第1条

(委員会の会議及び議事)

司法試験委員会令の全文・目次(平成十五年政令第五百十三号)

第1条 (委員会の会議及び議事)

司法試験委員会(以下「委員会」という。)の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)司法試験委員会令の全文・目次ページへ →
第1条(委員会の会議及び議事) | 司法試験委員会令 | クラウド六法 | クラオリファイ