司法試験委員会令 第七条

(庶務)

平成十五年政令第五百十三号

委員会の庶務は、法務省大臣官房人事課において処理する。

第7条

(庶務)

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第7条 (庶務)

委員会の庶務は、法務省大臣官房人事課において処理する。

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