司法試験委員会令 第五条

(予備試験考査委員会議)

平成十五年政令第五百十三号

司法試験法第八条の規定による司法試験予備試験の合格者の判定に係る合議は、司法試験予備試験考査委員の会議(以下「予備試験考査委員会議」という。)を開いて行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、司法試験予備試験における問題の作成及び採点並びに合格者の判定の基本方針その他これらの統一的な取扱いのために必要な事項は、予備試験考査委員会議を開いて定めることができる。

3 第二条第三項及び前二条の規定は、予備試験考査委員会議について準用する。

第5条

(予備試験考査委員会議)

司法試験委員会令の全文・目次(平成十五年政令第五百十三号)

第5条 (予備試験考査委員会議)

司法試験法第8条の規定による司法試験予備試験の合格者の判定に係る合議は、司法試験予備試験考査委員の会議(以下「予備試験考査委員会議」という。)を開いて行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、司法試験予備試験における問題の作成及び採点並びに合格者の判定の基本方針その他これらの統一的な取扱いのために必要な事項は、予備試験考査委員会議を開いて定めることができる。

3 第2条第3項及び前二条の規定は、予備試験考査委員会議について準用する。

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