司法試験委員会令 第四条

(考査委員会議の議事)

平成十五年政令第五百十三号

考査委員会議は、考査委員の三分の一以上が出席しなければ、これを開き、議決することができない。

2 考査委員会議の議事は、出席した考査委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第4条

(考査委員会議の議事)

司法試験委員会令の全文・目次(平成十五年政令第五百十三号)

第4条 (考査委員会議の議事)

考査委員会議は、考査委員の三分の一以上が出席しなければ、これを開き、議決することができない。

2 考査委員会議の議事は、出席した考査委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

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