司法試験委員会令 第四条
(考査委員会議の議事)
平成十五年政令第五百十三号
考査委員会議は、考査委員の三分の一以上が出席しなければ、これを開き、議決することができない。
2 考査委員会議の議事は、出席した考査委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(考査委員会議の議事)
司法試験委員会令の全文・目次(平成十五年政令第五百十三号)
第4条 (考査委員会議の議事)
考査委員会議は、考査委員の三分の一以上が出席しなければ、これを開き、議決することができない。
2 考査委員会議の議事は、出席した考査委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。