独立行政法人国立病院機構法施行令 第一条

(教育公務員及び研究公務員の範囲)

平成十五年政令第五百十六号

独立行政法人国立病院機構法(以下「法」という。)第十条の政令で定める教育公務員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。

2 法第十条の政令で定める研究公務員は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第八項に規定する試験研究機関等に勤務する国家公務員であって、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受けるもののうち、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の級が三級以上の級であるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員とする。

第1条

(教育公務員及び研究公務員の範囲)

独立行政法人国立病院機構法施行令の全文・目次(平成十五年政令第五百十六号)

第1条 (教育公務員及び研究公務員の範囲)

独立行政法人国立病院機構法(以下「法」という。)第10条の政令で定める教育公務員は、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。

2 法第10条の政令で定める研究公務員は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第63号)第2条第8項に規定する試験研究機関等に勤務する国家公務員であって、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)の適用を受けるもののうち、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の級が三級以上の級であるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)独立行政法人国立病院機構法施行令の全文・目次ページへ →
第1条(教育公務員及び研究公務員の範囲) | 独立行政法人国立病院機構法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ