独立行政法人国立病院機構法施行令 第三条
(借換えの対象となる長期借入金又は機構債券等)
平成十五年政令第五百十六号
法第十八条第二項本文の政令で定める長期借入金又は機構債券は、同条第一項の規定によりした長期借入金又は発行した機構債券(同条第二項の規定によりした長期借入金又は発行した機構債券を含む。以下この条において「既往の長期借入金等」という。)とし、法第十八条第二項ただし書の政令で定める期間は、次条の厚生労働省令で定める期間から当該既往の長期借入金等の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。