独立行政法人国立病院機構法施行令 第十一条

(機構債券の払込み)

平成十五年政令第五百十六号

機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構債券についてその全額の払込みをさせなければならない。

第11条

(機構債券の払込み)

独立行政法人国立病院機構法施行令の全文・目次(平成十五年政令第五百十六号)

第11条 (機構債券の払込み)

機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構債券についてその全額の払込みをさせなければならない。

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