独立行政法人国立病院機構法施行令 第十三条
(機構債券原簿)
平成十五年政令第五百十六号
機構は、主たる事務所に独立行政法人国立病院機構債券原簿(次項において「機構債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。
2 機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 機構債券の発行の年月日 二 機構債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、機構債券の数及び番号) 三 第八条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項 四 元利金の支払に関する事項
(機構債券原簿)
独立行政法人国立病院機構法施行令の全文・目次(平成十五年政令第五百十六号)
第13条 (機構債券原簿)
機構は、主たる事務所に独立行政法人国立病院機構債券原簿(次項において「機構債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。
2 機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 機構債券の発行の年月日 二 機構債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、機構債券の数及び番号) 三 第8条第3項第1号から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項 四 元利金の支払に関する事項