独立行政法人国立病院機構法施行令 第十条
(機構債券の成立の特則)
平成十五年政令第五百十六号
機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。
(機構債券の成立の特則)
独立行政法人国立病院機構法施行令の全文・目次(平成十五年政令第五百十六号)
第10条 (機構債券の成立の特則)
機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。