密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令 第一条
(趣旨)
平成十五年政令第五百二十四号
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第二百七十六条の規定による不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めるものとする。
(趣旨)
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令の全文・目次(平成十五年政令第五百二十四号)
第1条 (趣旨)
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第276条の規定による不動産登記法(平成十六年法律第123号)の特例を定めるものとする。