密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令 第三条
(代位登記の登記識別情報)
平成十五年政令第五百二十四号
登記官は、前条の規定による申請に基づいて同条第四号又は第五号に掲げる登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。
2 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
(代位登記の登記識別情報)
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令の全文・目次(平成十五年政令第五百二十四号)
第3条 (代位登記の登記識別情報)
登記官は、前条の規定による申請に基づいて同条第4号又は第5号に掲げる登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。
2 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。