密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令 第十一条

(登記の嘱託)

平成十五年政令第五百二十四号

この政令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。

第11条

(登記の嘱託)

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令の全文・目次(平成十五年政令第五百二十四号)

第11条 (登記の嘱託)

この政令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。

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