密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令 第十条

(登記識別情報の通知)

平成十五年政令第五百二十四号

登記官は、第五条第二項又は第七条第一項の登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。

2 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。

第10条

(登記識別情報の通知)

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令の全文・目次(平成十五年政令第五百二十四号)

第10条 (登記識別情報の通知)

登記官は、第5条第2項又は第7条第1項の登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。

2 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。

第10条(登記識別情報の通知) | 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令 | クラウド六法 | クラオリファイ