密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令 第四条

(権利変換手続開始の登記)

平成十五年政令第五百二十四号

法第二百一条第一項の規定による権利変換手続開始の登記の申請をする場合には、法第百九十一条第二項各号に定める公告があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

2 法第二百一条第五項の規定による権利変換手続開始の登記の抹消の申請をする場合には、法第百六十三条第六項、法第二百六十九条第三項又は法第二百七十一条第五項の公告があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

第4条

(権利変換手続開始の登記)

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律による不動産登記に関する政令の全文・目次(平成十五年政令第五百二十四号)

第4条 (権利変換手続開始の登記)

法第201条第1項の規定による権利変換手続開始の登記の申請をする場合には、法第191条第2項各号に定める公告があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

2 法第201条第5項の規定による権利変換手続開始の登記の抹消の申請をする場合には、法第163条第6項、法第269条第3項又は法第271条第5項の公告があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

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