法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令 第七条
(職員引継一般地方独立行政法人及び職員引継等合併一般地方独立行政法人以外の公立大学法人が設置する公立大学の法科大学院に派遣された検察官等に関する地方公務員等共済組合法等の特例)
平成十五年政令第五百四十六号
法第十一条第一項の規定により法科大学院を置く公立大学(職員引継一般地方独立行政法人及び職員引継等合併一般地方独立行政法人以外の公立大学法人が設置するものに限る。)に派遣された検察官等のうち法第十三条第二項ただし書の規定による給与の支給を受ける者に関する地共済法第百四十四条の三第二項、第百四十四条の十二及び第百四十四条の三十一の規定の適用については、法第十五条第一項の規定にかかわらず、地共済法第百四十四条の三第二項の表第二条第一項第五号の項中「相当するもの」とあるのは「相当するもの並びに法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項ただし書の規定により支給される給与であつて、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)又は検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の規定に基づく給与のうちこれらに相当するものとして地方職員共済組合の運営規則で定めるもの」と、同表第二条第一項第六号の項中「相当するもの」とあるのは「相当するもの及び法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十三条第二項ただし書の規定により支給される給与であつて、一般職の職員の給与に関する法律又は検察官の俸給等に関する法律の規定に基づく給与(報酬に該当しない給与に限る。)のうちこれらに相当するものとして地方職員共済組合の運営規則で定めるもの」と、同表第百十三条第二項各号列記以外の部分の項の下欄中「団体(第百四十四条の三第一項に規定する団体をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「団体(第百四十四条の三第一項に規定する団体をいう。以下この条において同じ。)の負担金及び国」と、同表中「第百十三条第二項第三号及び第四号地方公共団体団体」とあるのは「第百十三条第二項第三号及び第四号地方公共団体団体及び国第百十五条第二項相当する手当相当する手当及び国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当又はこれに相当する手当」と、地共済法第百四十四条の十二第一項中「団体は、その使用する団体組合員」とあるのは「団体及び国は、団体組合員」と、同条第二項から第五項までの規定中「団体は」とあるのは「団体及び国は」と、地共済法第百四十四条の三十一の見出し中「地方公共団体又は特定地方独立行政法人」とあるのは「国」と、同条中「地方公共団体又は特定地方独立行政法人」とあるのは「国」と、「組合員」とあるのは「団体組合員」と、「組合に」とあるのは「地方職員共済組合に」と、「組合の」とあるのは「地方職員共済組合の」とする。
2 前項の規定により読み替えられた地共済法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた地共済法(以下この項において「読替え後の地共済法」という。)第百十三条第二項の規定により団体(地共済法第百四十四条の三第一項に規定する団体をいう。以下この項において同じ。)及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 一 団体当該検察官等に係る読替え後の地共済法第百十三条第二項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定によりその月に団体及び国が負担すべき金額の合計額に、当該団体が当該検察官等に支給した報酬(読替え後の地共済法第二条第一項第五号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る地共済法第四十三条第五項、第八項、第十項、第十二項若しくは第十四項又は同条第十六項の規定の例により算定した額とその月に当該団体が当該検察官等に支給した期末手当等(読替え後の地共済法第二条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該検察官等の標準報酬の月額の基礎となった報酬月額とその月に当該検察官等が受けた期末手当等の額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額 二 国当該検察官等に係る当該団体及び国が負担すべき金額の合計額から前号に定める金額を控除した金額
3 厚生年金保険法施行令第四条の二第四項第六号ニの規定により団体及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 団体当該検察官等である第三号厚生年金被保険者に係る厚生年金保険法第八十二条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定によりその月に団体及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、当該団体が当該検察官等に支給した報酬の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項若しくは第二十三条の三第一項又は第二十四条の規定の例により算定した額とその月に当該団体が当該検察官等に支給した賞与の額との合計額を当該検察官等の標準報酬月額の基礎となった報酬月額とその月に当該検察官等が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額 二 国当該検察官等である第三号厚生年金被保険者に係る当該団体及び国が負担すべき保険料の額の合計額から前号に定める額を控除した額