法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令 第三条
(法科大学院に派遣された検察官等に関する国家公務員共済組合法の特例に係る負担金の金額)
平成十五年政令第五百四十六号
法第八条第二項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この項において「読替え後の国共済法」という。)第九十九条第二項の規定により法科大学院設置者及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 一 法科大学院設置者当該検察官等に係る読替え後の国共済法第九十九条第二項の規定によりその月に全ての法科大学院設置者及び国が負担すべき金額の合計額に、法科大学院設置者が当該検察官等に支給した報酬(読替え後の国共済法第二条第一項第五号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る国家公務員共済組合法(以下「国共済法」という。)第四十条第五項、第八項、第十項、第十二項若しくは第十四項又は同条第十六項の規定の例により算定した額とその月に当該法科大学院設置者が当該検察官等に支給した期末手当等(読替え後の国共済法第二条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該検察官等の標準報酬の月額(国共済法第四十条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する標準報酬の月額をいう。)の基礎となった報酬月額とその月に当該検察官等が受けた期末手当等の額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額 二 国当該検察官等に係る全ての法科大学院設置者及び国が負担すべき金額の合計額から全ての法科大学院設置者に係る前号に定める金額を控除した金額
2 前項の規定は、法第十四条第四項の規定により読み替えられた国共済法第九十九条第二項の規定により法科大学院設置者及び国が負担すべき金額について準用する。この場合において、前項第一号中「第九十九条第二項」とあるのは「第九十九条第二項第四号」と、「第四十条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第四十条第一項」と読み替えるものとする。