法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令 第三条の二

(法科大学院に派遣された検察官等に関する厚生年金保険法による保険料の額)

平成十五年政令第五百四十六号

厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第四条の二第二項第三号の規定により法科大学院設置者及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 法科大学院設置者当該検察官等である第二号厚生年金被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者をいう。次号において同じ。)に係る同法第八十二条第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定によりその月に全ての法科大学院設置者及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、法科大学院設置者が当該検察官等に支給した報酬(同法第三条第一項第三号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項若しくは第二十三条の三第一項又は第二十四条の規定の例により算定した額とその月に当該法科大学院設置者が当該検察官等に支給した賞与(同法第三条第一項第四号に規定する賞与をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該検察官等の標準報酬月額(同法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。)の基礎となった報酬月額とその月に当該検察官等が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額 二 国当該検察官等である第二号厚生年金被保険者に係る全ての法科大学院設置者及び国が負担すべき保険料の額の合計額から全ての法科大学院設置者に係る前号に定める額を控除した額

第3条の2

(法科大学院に派遣された検察官等に関する厚生年金保険法による保険料の額)

法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令の全文・目次(平成十五年政令第五百四十六号)

第3条の2 (法科大学院に派遣された検察官等に関する厚生年金保険法による保険料の額)

厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第110号)第4条の2第2項第3号の規定により法科大学院設置者及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 法科大学院設置者当該検察官等である第2号厚生年金被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者をいう。次号において同じ。)に係る同法第82条第4項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定によりその月に全ての法科大学院設置者及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、法科大学院設置者が当該検察官等に支給した報酬(同法第3条第1項第3号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは第23条の3第1項又は第24条の規定の例により算定した額とその月に当該法科大学院設置者が当該検察官等に支給した賞与(同法第3条第1項第4号に規定する賞与をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該検察官等の標準報酬月額(同法第20条第1項に規定する標準報酬月額をいう。)の基礎となった報酬月額とその月に当該検察官等が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額 二 国当該検察官等である第2号厚生年金被保険者に係る全ての法科大学院設置者及び国が負担すべき保険料の額の合計額から全ての法科大学院設置者に係る前号に定める額を控除した額