法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令 第五条

(法科大学院に派遣された検察官等に関する私立学校教職員共済法等の特例に係る掛金の額等)

平成十五年政令第五百四十六号

法第十六条第三項の規定により読み替えられた私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下この条において「読替え後の私学共済法」という。)第二十八条第一項の規定により学校法人等(私立学校教職員共済法(以下「私学共済法」という。)第十四条第一項に規定する学校法人等をいう。以下この条及び第九条第三項において同じ。)及び国が負担すべき私立大学派遣検察官等の標準報酬月額(私学共済法第二十二条第一項に規定する標準報酬月額をいう。以下この条において同じ。)に係る掛金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 学校法人等当該私立大学派遣検察官等の標準報酬月額に係る掛金の半額に、当該学校法人等が当該私立大学派遣検察官等に支給した報酬(読替え後の私学共済法第二十一条第一項に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る私学共済法第二十二条第五項、第八項若しくは第十項又は同条第十六項の規定の例により算定した額を当該私立大学派遣検察官等の標準報酬月額の基礎となった報酬月額で除して得た数を乗じて得た額 二 国当該私立大学派遣検察官等の標準報酬月額に係る掛金の半額から前号に定める額を控除した額

2 読替え後の私学共済法第二十八条第一項の規定により学校法人等及び国が負担すべき私立大学派遣検察官等の標準賞与額(私学共済法第二十三条第一項に規定する標準賞与額をいう。以下この条において同じ。)に係る掛金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 学校法人等当該私立大学派遣検察官等の標準賞与額に係る掛金の半額に、その月に当該学校法人等が当該私立大学派遣検察官等に支給した賞与(私学共済法第二十一条第二項に規定する賞与をいう。以下この号において同じ。)の額をその月に当該私立大学派遣検察官等が受けた賞与の額で除して得た数を乗じて得た額 二 国当該私立大学派遣検察官等の標準賞与額に係る掛金の半額から前号に定める額を控除した額

3 読替え後の私学共済法第二十九条第一項の規定により学校法人等及び国がそれぞれ納付すべき掛金は、前二項の規定により学校法人等及び国がそれぞれ負担すべき掛金並びにこれに応ずる当該私立大学派遣検察官等が負担すべき掛金とする。

4 私立大学派遣検察官等に係る掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合に関する私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第二十九条の規定の適用については、同条中「千分の三十から千分の百四十七・五までの」とあるのは、「第十三条第三項に規定する」とする。

第5条

(法科大学院に派遣された検察官等に関する私立学校教職員共済法等の特例に係る掛金の額等)

法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令の全文・目次(平成十五年政令第五百四十六号)

第5条 (法科大学院に派遣された検察官等に関する私立学校教職員共済法等の特例に係る掛金の額等)

法第16条第3項の規定により読み替えられた私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号。以下この条において「読替え後の私学共済法」という。)第28条第1項の規定により学校法人等(私立学校教職員共済法(以下「私学共済法」という。)第14条第1項に規定する学校法人等をいう。以下この条及び第9条第3項において同じ。)及び国が負担すべき私立大学派遣検察官等の標準報酬月額(私学共済法第22条第1項に規定する標準報酬月額をいう。以下この条において同じ。)に係る掛金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 学校法人等当該私立大学派遣検察官等の標準報酬月額に係る掛金の半額に、当該学校法人等が当該私立大学派遣検察官等に支給した報酬(読替え後の私学共済法第21条第1項に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る私学共済法第22条第5項、第8項若しくは第10項又は同条第16項の規定の例により算定した額を当該私立大学派遣検察官等の標準報酬月額の基礎となった報酬月額で除して得た数を乗じて得た額 二 国当該私立大学派遣検察官等の標準報酬月額に係る掛金の半額から前号に定める額を控除した額

2 読替え後の私学共済法第28条第1項の規定により学校法人等及び国が負担すべき私立大学派遣検察官等の標準賞与額(私学共済法第23条第1項に規定する標準賞与額をいう。以下この条において同じ。)に係る掛金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 学校法人等当該私立大学派遣検察官等の標準賞与額に係る掛金の半額に、その月に当該学校法人等が当該私立大学派遣検察官等に支給した賞与(私学共済法第21条第2項に規定する賞与をいう。以下この号において同じ。)の額をその月に当該私立大学派遣検察官等が受けた賞与の額で除して得た数を乗じて得た額 二 国当該私立大学派遣検察官等の標準賞与額に係る掛金の半額から前号に定める額を控除した額

3 読替え後の私学共済法第29条第1項の規定により学校法人等及び国がそれぞれ納付すべき掛金は、前二項の規定により学校法人等及び国がそれぞれ負担すべき掛金並びにこれに応ずる当該私立大学派遣検察官等が負担すべき掛金とする。

4 私立大学派遣検察官等に係る掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合に関する私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第425号)第29条の規定の適用については、同条中「千分の三十から千分の百四十七・五までの」とあるのは、「第13条第3項に規定する」とする。

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