法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令 第八条

(二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された検察官等に関する国家公務員共済組合法等の特例)

平成十五年政令第五百四十六号

国共済法第三十九条第二項の規定及び国共済法の短期給付に関する規定(国共済法第六十八条の四の規定を除く。以下この項において同じ。)は、法第十一条第一項の規定により二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された検察官等(以下この条及び次条において「複数校派遣検察官等」という。)のうち当該派遣に係る法科大学院のいずれかが私立大学等(私立大学又は公立大学をいう。以下この項及び第十一条第一項において同じ。)に置かれたものである者(当該派遣に係る法科大学院の置かれた私立大学に係る私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(次条第二項及び第三項並びに第十一条第一項において「私学共済制度の加入者」という。)となった者又は当該派遣に係る法科大学院の置かれた私立大学等に係る健康保険組合の組合員である被保険者となった者に限る。以下この条において「私立大学等複数校派遣検察官等」という。)には、適用しない。この場合において、国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員(国共済法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)が私立大学等複数校派遣検察官等となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(国共済法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。)をしたものとみなし、私立大学等複数校派遣検察官等が国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に職員となったものとみなす。

2 複数校派遣検察官等に関する国共済法の規定(私立大学等複数校派遣検察官等に関しては、国共済法の長期給付に関する規定に限る。)の適用については、当該派遣に係る法科大学院における教授等の業務を公務とみなす。

3 私立大学等複数校派遣検察官等は、国共済法第九十八条第一項各号に掲げる福祉事業を利用することができない。

4 法第八条第二項の規定並びに第三条第一項及び第三条の二の規定は、複数校派遣検察官等(私立大学等複数校派遣検察官等を除く。)について準用する。

5 法第十四条第四項の規定並びに第三条第二項において準用する同条第一項の規定及び第三条の二の規定は、私立大学等複数校派遣検察官等について準用する。

6 複数校派遣検察官等に関する子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定の適用については、当該派遣に係る法科大学院設置者(地方公共団体及び国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。)を除く。)を子ども・子育て支援法第六十九条第一項第四号に規定する団体とみなす。

第8条

(二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された検察官等に関する国家公務員共済組合法等の特例)

法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令の全文・目次(平成十五年政令第五百四十六号)

第8条 (二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された検察官等に関する国家公務員共済組合法等の特例)

国共済法第39条第2項の規定及び国共済法の短期給付に関する規定(国共済法第68条の4の規定を除く。以下この項において同じ。)は、法第11条第1項の規定により二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された検察官等(以下この条及び次条において「複数校派遣検察官等」という。)のうち当該派遣に係る法科大学院のいずれかが私立大学等(私立大学又は公立大学をいう。以下この項及び第11条第1項において同じ。)に置かれたものである者(当該派遣に係る法科大学院の置かれた私立大学に係る私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(次条第2項及び第3項並びに第11条第1項において「私学共済制度の加入者」という。)となった者又は当該派遣に係る法科大学院の置かれた私立大学等に係る健康保険組合の組合員である被保険者となった者に限る。以下この条において「私立大学等複数校派遣検察官等」という。)には、適用しない。この場合において、国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員(国共済法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)が私立大学等複数校派遣検察官等となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(国共済法第2条第1項第4号に規定する退職をいう。)をしたものとみなし、私立大学等複数校派遣検察官等が国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に職員となったものとみなす。

2 複数校派遣検察官等に関する国共済法の規定(私立大学等複数校派遣検察官等に関しては、国共済法の長期給付に関する規定に限る。)の適用については、当該派遣に係る法科大学院における教授等の業務を公務とみなす。

3 私立大学等複数校派遣検察官等は、国共済法第98条第1項各号に掲げる福祉事業を利用することができない。

4 法第8条第2項の規定並びに第3条第1項及び第3条の2の規定は、複数校派遣検察官等(私立大学等複数校派遣検察官等を除く。)について準用する。

5 法第14条第4項の規定並びに第3条第2項において準用する同条第1項の規定及び第3条の2の規定は、私立大学等複数校派遣検察官等について準用する。

6 複数校派遣検察官等に関する子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第65号)の規定の適用については、当該派遣に係る法科大学院設置者(地方公共団体及び国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。)を除く。)を子ども・子育て支援法第69条第1項第4号に規定する団体とみなす。

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