法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令 第十条

(職務とともに教授等の業務を行う警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法等の特例)

平成十五年政令第五百四十六号

法第四条第三項の規定により派遣された警察庁の所属職員及び警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第一項に規定する地方警務官である者(以下「警察庁所属職員等」という。)に関する地共済法の規定の適用については、当該法科大学院における教授等の業務を公務とみなす。

2 法第四条第三項の規定により派遣された警察庁所属職員等に関する地共済法の規定の適用については、地共済法第百四十二条第二項の表第二条第一項第五号の項中「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるもの」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして警察共済組合の運営規則で定めるもの」と、同表第二条第一項第六号の項中「準ずるもの」とあるのは「準ずるものとして政令で定めるもの」と、「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして警察共済組合の運営規則で定めるもの」と、同表第百十三条第二項各号列記以外の部分の項中「地方公共団体」とあるのは「次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体」と、「国の」とあるのは「第三号に掲げるものは、同号に掲げる割合により、組合員の掛金並びに法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第三条第一項に規定する法科大学院設置者(以下「法科大学院設置者」という。)及び国の」と、同表中「第百十三条第二項各号、第三項から第五項まで地方公共団体国」とあるのは「第百十三条第二項各号地方公共団体法科大学院設置者及び国第百十三条第三項から第五項まで地方公共団体国」と、「第百十六条第一項地方公共団体の機関国の機関規定により地方公共団体規定により国職員団体(第三項において「地方公共団体等」という。)職員団体」とあるのは「第百十六条第一項地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体法科大学院設置者及び国の機関第八十二条第一項第八十二条第五項の規定により読み替えられた同条第一項地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体(第三項において「地方公共団体等」という。)法科大学院設置者及び国」とする。

3 前項の規定により読み替えられた地共済法第百四十二条第二項の規定により読み替えられた地共済法(以下この項において「読替え後の地共済法」という。)第百十三条第二項の規定により法科大学院設置者及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 一 法科大学院設置者当該国の職員(地共済法第百四十二条第一項に規定する国の職員をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)に係る読替え後の地共済法第百十三条第二項の規定によりその月に全ての法科大学院設置者及び国が負担すべき金額の合計額に、当該法科大学院設置者が当該国の職員に支給した報酬(読替え後の地共済法第二条第一項第五号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る地共済法第四十三条第五項、第八項、第十項、第十二項若しくは第十四項又は同条第十六項の規定の例により算定した額とその月に当該法科大学院設置者が当該国の職員に支給した期末手当等(読替え後の地共済法第二条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該国の職員の標準報酬の月額の基礎となった報酬月額とその月に当該国の職員が受けた期末手当等の額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額 二 国当該国の職員に係る全ての法科大学院設置者及び国が負担すべき金額の合計額から全ての法科大学院設置者に係る前号に定める金額を控除した金額

4 厚生年金保険法施行令第四条の二第四項第五号の規定により法科大学院設置者及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 法科大学院設置者当該国の職員である第三号厚生年金被保険者に係る厚生年金保険法第八十二条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定によりその月に全ての法科大学院設置者及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、当該法科大学院設置者が当該国の職員に支給した報酬の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項若しくは第二十三条の三第一項又は第二十四条の規定の例により算定した額とその月に当該法科大学院設置者が当該国の職員に支給した賞与の額との合計額を当該国の職員の標準報酬月額の基礎となった報酬月額とその月に当該国の職員が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額 二 国当該国の職員である第三号厚生年金被保険者に係る全ての法科大学院設置者及び国が負担すべき保険料の額の合計額から全ての法科大学院設置者に係る前号に定める額を控除した額

第10条

(職務とともに教授等の業務を行う警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法等の特例)

法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令の全文・目次(平成十五年政令第五百四十六号)

第10条 (職務とともに教授等の業務を行う警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法等の特例)

法第4条第3項の規定により派遣された警察庁の所属職員及び警察法(昭和二十九年法律第162号)第56条第1項に規定する地方警務官である者(以下「警察庁所属職員等」という。)に関する地共済法の規定の適用については、当該法科大学院における教授等の業務を公務とみなす。

2 法第4条第3項の規定により派遣された警察庁所属職員等に関する地共済法の規定の適用については、地共済法第142条第2項の表第2条第1項第5号の項中「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるもの」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして警察共済組合の運営規則で定めるもの」と、同表第2条第1項第6号の項中「準ずるもの」とあるのは「準ずるものとして政令で定めるもの」と、「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして警察共済組合の運営規則で定めるもの」と、同表第113条第2項各号列記以外の部分の項中「地方公共団体」とあるのは「次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体」と、「国の」とあるのは「第3号に掲げるものは、同号に掲げる割合により、組合員の掛金並びに法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第40号)第3条第1項に規定する法科大学院設置者(以下「法科大学院設置者」という。)及び国の」と、同表中「第113条第2項各号、第3項から第5項まで地方公共団体国」とあるのは「第113条第2項各号地方公共団体法科大学院設置者及び国第113条第3項から第5項まで地方公共団体国」と、「第116条第1項地方公共団体の機関国の機関規定により地方公共団体規定により国職員団体(第3項において「地方公共団体等」という。)職員団体」とあるのは「第116条第1項地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体法科大学院設置者及び国の機関第82条第1項第82条第5項の規定により読み替えられた同条第1項地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体(第3項において「地方公共団体等」という。)法科大学院設置者及び国」とする。

3 前項の規定により読み替えられた地共済法第142条第2項の規定により読み替えられた地共済法(以下この項において「読替え後の地共済法」という。)第113条第2項の規定により法科大学院設置者及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 一 法科大学院設置者当該国の職員(地共済法第142条第1項に規定する国の職員をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)に係る読替え後の地共済法第113条第2項の規定によりその月に全ての法科大学院設置者及び国が負担すべき金額の合計額に、当該法科大学院設置者が当該国の職員に支給した報酬(読替え後の地共済法第2条第1項第5号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る地共済法第43条第5項、第8項、第10項、第12項若しくは第14項又は同条第16項の規定の例により算定した額とその月に当該法科大学院設置者が当該国の職員に支給した期末手当等(読替え後の地共済法第2条第1項第6号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該国の職員の標準報酬の月額の基礎となった報酬月額とその月に当該国の職員が受けた期末手当等の額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額 二 国当該国の職員に係る全ての法科大学院設置者及び国が負担すべき金額の合計額から全ての法科大学院設置者に係る前号に定める金額を控除した金額

4 厚生年金保険法施行令第4条の2第4項第5号の規定により法科大学院設置者及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 法科大学院設置者当該国の職員である第3号厚生年金被保険者に係る厚生年金保険法第82条第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定によりその月に全ての法科大学院設置者及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、当該法科大学院設置者が当該国の職員に支給した報酬の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは第23条の3第1項又は第24条の規定の例により算定した額とその月に当該法科大学院設置者が当該国の職員に支給した賞与の額との合計額を当該国の職員の標準報酬月額の基礎となった報酬月額とその月に当該国の職員が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額 二 国当該国の職員である第3号厚生年金被保険者に係る全ての法科大学院設置者及び国が負担すべき保険料の額の合計額から全ての法科大学院設置者に係る前号に定める額を控除した額

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