法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令 第四条

(法科大学院に派遣された検察官等に関する地方公務員等共済組合法等の特例)

平成十五年政令第五百四十六号

法第十一条第一項の規定により法科大学院を置く公立大学に派遣された検察官等のうち法第十三条第二項ただし書の規定による給与の支給を受ける者に関する地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「地共済法」という。)第二条第一項及び第百十六条第一項並びに地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号。以下「地共済令」という。)第六十八条第二項の規定の適用については、地共済法第二条第一項第五号中「とし、その他の職員については、これらの給料及び手当に準ずるものとして政令で定めるもの」とあるのは「並びに法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項ただし書の規定により支給される給与であつて、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)又は検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の規定に基づく給与のうちこれらに相当するものとして公立学校共済組合の運営規則で定めるもの」と、同項第六号中「とし、その他の職員については、これらの手当に準ずるものとして政令で定めるもの」とあるのは「及び法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十三条第二項ただし書の規定により支給される給与であつて、一般職の職員の給与に関する法律又は検察官の俸給等に関する法律の規定に基づく給与(報酬に該当しない給与に限る。)のうちこれらに相当するものとして公立学校共済組合の運営規則で定めるもの」と、地共済法第百十六条第一項中「第八十二条第一項」とあるのは「第八十二条第五項の規定により読み替えられた同条第一項」と、地共済令第六十八条第二項中「国の職員」とあるのは「法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十一条第一項の規定により派遣された者」と、「地方公共団体」とあるのは「地方公共団体又は特定地方独立行政法人」と、「「国」とあるのは「「地方公共団体及び国」とする。

2 法第十五条第一項の規定により読み替えられた地共済法(以下この項において「読替え後の地共済法」という。)第百十三条第二項の規定により地方公共団体及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 一 地方公共団体当該検察官等に係る読替え後の地共済法第百十三条第二項の規定によりその月に地方公共団体及び国が負担すべき金額の合計額に、当該地方公共団体が当該検察官等に支給した報酬(前項の規定により読み替えられた地共済法第二条第一項第五号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る地共済法第四十三条第五項、第八項、第十項、第十二項若しくは第十四項又は同条第十六項の規定の例により算定した額とその月に当該地方公共団体が当該検察官等に支給した期末手当等(前項の規定により読み替えられた地共済法第二条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該検察官等の標準報酬の月額(地共済法第五十四条の二に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)の基礎となった報酬月額とその月に当該検察官等が受けた期末手当等の額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額 二 国当該検察官等に係る当該地方公共団体及び国が負担すべき金額の合計額から前号に定める金額を控除した金額

3 厚生年金保険法施行令第四条の二第四項第六号イの規定により地方公共団体及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 地方公共団体当該検察官等である第三号厚生年金被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)に係る同法第八十二条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定によりその月に地方公共団体及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、当該地方公共団体が当該検察官等に支給した報酬(同法第三条第一項第三号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項若しくは第二十三条の三第一項又は第二十四条の規定の例により算定した額とその月に当該地方公共団体が当該検察官等に支給した賞与(同法第三条第一項第四号に規定する賞与をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該検察官等の標準報酬月額(同法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。)の基礎となった報酬月額とその月に当該検察官等が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額 二 国当該検察官等である第三号厚生年金被保険者に係る当該地方公共団体及び国が負担すべき保険料の額の合計額から前号に定める額を控除した額

第4条

(法科大学院に派遣された検察官等に関する地方公務員等共済組合法等の特例)

法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律施行令の全文・目次(平成十五年政令第五百四十六号)

第4条 (法科大学院に派遣された検察官等に関する地方公務員等共済組合法等の特例)

法第11条第1項の規定により法科大学院を置く公立大学に派遣された検察官等のうち法第13条第2項ただし書の規定による給与の支給を受ける者に関する地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号。以下「地共済法」という。)第2条第1項及び第116条第1項並びに地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第352号。以下「地共済令」という。)第68条第2項の規定の適用については、地共済法第2条第1項第5号中「とし、その他の職員については、これらの給料及び手当に準ずるものとして政令で定めるもの」とあるのは「並びに法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第40号)第13条第2項ただし書の規定により支給される給与であつて、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)又は検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第76号)の規定に基づく給与のうちこれらに相当するものとして公立学校共済組合の運営規則で定めるもの」と、同項第6号中「とし、その他の職員については、これらの手当に準ずるものとして政令で定めるもの」とあるのは「及び法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第13条第2項ただし書の規定により支給される給与であつて、一般職の職員の給与に関する法律又は検察官の俸給等に関する法律の規定に基づく給与(報酬に該当しない給与に限る。)のうちこれらに相当するものとして公立学校共済組合の運営規則で定めるもの」と、地共済法第116条第1項中「第82条第1項」とあるのは「第82条第5項の規定により読み替えられた同条第1項」と、地共済令第68条第2項中「国の職員」とあるのは「法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第11条第1項の規定により派遣された者」と、「地方公共団体」とあるのは「地方公共団体又は特定地方独立行政法人」と、「「国」とあるのは「「地方公共団体及び国」とする。

2 法第15条第1項の規定により読み替えられた地共済法(以下この項において「読替え後の地共済法」という。)第113条第2項の規定により地方公共団体及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 一 地方公共団体当該検察官等に係る読替え後の地共済法第113条第2項の規定によりその月に地方公共団体及び国が負担すべき金額の合計額に、当該地方公共団体が当該検察官等に支給した報酬(前項の規定により読み替えられた地共済法第2条第1項第5号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る地共済法第43条第5項、第8項、第10項、第12項若しくは第14項又は同条第16項の規定の例により算定した額とその月に当該地方公共団体が当該検察官等に支給した期末手当等(前項の規定により読み替えられた地共済法第2条第1項第6号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該検察官等の標準報酬の月額(地共済法第54条の2に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)の基礎となった報酬月額とその月に当該検察官等が受けた期末手当等の額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額 二 国当該検察官等に係る当該地方公共団体及び国が負担すべき金額の合計額から前号に定める金額を控除した金額

3 厚生年金保険法施行令第4条の2第4項第6号イの規定により地方公共団体及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 地方公共団体当該検察官等である第3号厚生年金被保険者(厚生年金保険法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)に係る同法第82条第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定によりその月に地方公共団体及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、当該地方公共団体が当該検察官等に支給した報酬(同法第3条第1項第3号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項若しくは第23条の3第1項又は第24条の規定の例により算定した額とその月に当該地方公共団体が当該検察官等に支給した賞与(同法第3条第1項第4号に規定する賞与をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該検察官等の標準報酬月額(同法第20条第1項に規定する標準報酬月額をいう。)の基礎となった報酬月額とその月に当該検察官等が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額 二 国当該検察官等である第3号厚生年金被保険者に係る当該地方公共団体及び国が負担すべき保険料の額の合計額から前号に定める額を控除した額

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