行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令 第七条

(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

平成十五年政令第五百四十八号

法第十条第一項第十号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 個人情報ファイルの保有開始の予定年月日 二 その他総務大臣の定める事項

第7条

(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令の全文・目次(平成十五年政令第五百四十八号)

第7条 (個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

法第10条第1項第10号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 個人情報ファイルの保有開始の予定年月日 二 その他総務大臣の定める事項

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