行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令 第七条
(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
平成十五年政令第五百四十八号
法第十条第一項第十号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 個人情報ファイルの保有開始の予定年月日 二 その他総務大臣の定める事項
(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令の全文・目次(平成十五年政令第五百四十八号)
第7条 (個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
法第10条第1項第10号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 個人情報ファイルの保有開始の予定年月日 二 その他総務大臣の定める事項