行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令 第九条

(法第十条第二項第十号の政令で定める個人情報ファイル)

平成十五年政令第五百四十八号

法第十条第二項第十号の政令で定める個人情報ファイルは、次に掲げる個人情報ファイルとする。 一 次のいずれかに該当する者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(イに掲げる者の採用又は選定のための試験に関する個人情報ファイルを含む。) 二 法第十条第二項第三号に規定する者及び前号イ又はロに掲げる者を併せて記録する個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの

第9条

(法第十条第二項第十号の政令で定める個人情報ファイル)

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令の全文・目次(平成十五年政令第五百四十八号)

第9条 (法第十条第二項第十号の政令で定める個人情報ファイル)

法第10条第2項第10号の政令で定める個人情報ファイルは、次に掲げる個人情報ファイルとする。 一 次のいずれかに該当する者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(イに掲げる者の採用又は選定のための試験に関する個人情報ファイルを含む。) 二 法第10条第2項第3号に規定する者及び前号イ又はロに掲げる者を併せて記録する個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの

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