行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令 第二十条
(法第二十四条第三項の政令で定める事項)
平成十五年政令第五百四十八号
法第二十四条第三項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 求める開示の実施の方法(開示決定に係る保有個人情報の部分ごとに異なる方法による開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法) 二 開示決定に係る保有個人情報の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分 三 事務所における開示の実施を求める場合にあっては、事務所における開示の実施を希望する日 四 写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨