行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令 第二条

(法第二条第一項第五号の政令で定める特別の機関)

平成十五年政令第五百四十八号

法第二条第一項第五号の政令で定める特別の機関は、検察庁とする。

第2条

(法第二条第一項第五号の政令で定める特別の機関)

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令の全文・目次(平成十五年政令第五百四十八号)

第2条 (法第二条第一項第五号の政令で定める特別の機関)

法第2条第1項第5号の政令で定める特別の機関は、検察庁とする。

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