行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令 第八条

(法第十条第二項第九号の政令で定める数)

平成十五年政令第五百四十八号

法第十条第二項第九号の政令で定める数は、千人とする。

第8条

(法第十条第二項第九号の政令で定める数)

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令の全文・目次(平成十五年政令第五百四十八号)

第8条 (法第十条第二項第九号の政令で定める数)

法第10条第2項第9号の政令で定める数は、千人とする。

第8条(法第十条第二項第九号の政令で定める数) | 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ