行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令 第六条
(法第五条の政令で定める者)
平成十五年政令第五百四十八号
法第五条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 警察庁にあっては、警察庁長官 二 最高検察庁にあっては、検事総長 三 高等検察庁にあっては、その庁の検事長 四 地方検察庁にあっては、その庁の検事正 五 区検察庁にあっては、その庁の対応する簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に対応する地方検察庁の検事正
(法第五条の政令で定める者)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令の全文・目次(平成十五年政令第五百四十八号)
第6条 (法第五条の政令で定める者)
法第5条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 警察庁にあっては、警察庁長官 二 最高検察庁にあっては、検事総長 三 高等検察庁にあっては、その庁の検事長 四 地方検察庁にあっては、その庁の検事正 五 区検察庁にあっては、その庁の対応する簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に対応する地方検察庁の検事正