行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令 第十九条
(開示の実施の方法等の申出)
平成十五年政令第五百四十八号
法第二十四条第三項の規定による申出は、書面により行わなければならない。
2 第十五条第二項第一号に掲げる場合に該当する旨の法第十八条第一項の規定による通知があった場合において、第十三条第一項各号に掲げる事項を変更しないときは、法第二十四条第三項の規定による申出は、することを要しない。
(開示の実施の方法等の申出)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令の全文・目次(平成十五年政令第五百四十八号)
第19条 (開示の実施の方法等の申出)
法第24条第3項の規定による申出は、書面により行わなければならない。
2 第15条第2項第1号に掲げる場合に該当する旨の法第18条第1項の規定による通知があった場合において、第13条第1項各号に掲げる事項を変更しないときは、法第24条第3項の規定による申出は、することを要しない。