行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令 第十二条

(法第十一条第二項第三号の政令で定める個人情報ファイル)

平成十五年政令第五百四十八号

法第十一条第二項第三号の政令で定める個人情報ファイルは、法第二条第六項第二号に係る個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が法第十一条第一項の規定による公表に係る法第二条第六項第一号に係る個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるものとする。

第12条

(法第十一条第二項第三号の政令で定める個人情報ファイル)

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令の全文・目次(平成十五年政令第五百四十八号)

第12条 (法第十一条第二項第三号の政令で定める個人情報ファイル)

法第11条第2項第3号の政令で定める個人情報ファイルは、法第2条第6項第2号に係る個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が法第11条第1項の規定による公表に係る法第2条第6項第1号に係る個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるものとする。

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