独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令 第一条
(個人識別符号)
平成十五年政令第五百四十九号
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の政令で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとして総務省令で定める基準に適合するもの 二 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第六条第一項第一号の旅券の番号 三 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号 四 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十三条第一項第一号の免許証の番号 五 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コード 六 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号 七 次に掲げる証明書にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された総務省令で定める文字、番号、記号その他の符号 八 その他前各号に準ずるものとして総務省令で定める文字、番号、記号その他の符号