独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令 第七条

(法第十一条第二項第八号の政令で定める個人情報ファイル)

平成十五年政令第五百四十九号

法第十一条第二項第八号の政令で定める個人情報ファイルは、次に掲げる個人情報ファイルとする。 一 次のいずれかに該当する者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(イに掲げる者の採用のための試験に関する個人情報ファイルを含む。) 二 法第十一条第二項第一号に規定する者及び前号イからハまでに掲げる者を併せて記録する個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの 三 法第二条第六項第二号に係る個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が法第十一条第一項の規定による公表に係る法第二条第六項第一号に係る個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるもの

第7条

(法第十一条第二項第八号の政令で定める個人情報ファイル)

独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令の全文・目次(平成十五年政令第五百四十九号)

第7条 (法第十一条第二項第八号の政令で定める個人情報ファイル)

法第11条第2項第8号の政令で定める個人情報ファイルは、次に掲げる個人情報ファイルとする。 一 次のいずれかに該当する者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(イに掲げる者の採用のための試験に関する個人情報ファイルを含む。) 二 法第11条第2項第1号に規定する者及び前号イからハまでに掲げる者を併せて記録する個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの 三 法第2条第6項第2号に係る個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が法第11条第1項の規定による公表に係る法第2条第6項第1号に係る個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるもの

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