独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令 第三条
(法第二条第十項第二号の独立行政法人等非識別加工情報ファイル)
平成十五年政令第五百四十九号
法第二条第十項第二号の政令で定めるものは、これに含まれる独立行政法人等非識別加工情報を一定の規則に従って整理することにより特定の独立行政法人等非識別加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものとする。
(法第二条第十項第二号の独立行政法人等非識別加工情報ファイル)
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令の全文・目次(平成十五年政令第五百四十九号)
第3条 (法第二条第十項第二号の独立行政法人等非識別加工情報ファイル)
法第2条第10項第2号の政令で定めるものは、これに含まれる独立行政法人等非識別加工情報を一定の規則に従って整理することにより特定の独立行政法人等非識別加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものとする。