独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令 第九条

(開示請求における本人確認手続等)

平成十五年政令第五百四十九号

開示請求をする者は、独立行政法人等に対し、次に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。 一 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの 二 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求をする者が本人であることを確認するため独立行政法人等が適当と認める書類

2 開示請求書を独立行政法人等に送付して開示請求をする場合には、開示請求をする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を独立行政法人等に提出すれば足りる。 一 前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの 二 その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして独立行政法人等が適当と認める書類であって、開示請求をする日前三十日以内に作成されたもの

3 法第十二条第二項の規定により法定代理人が開示請求をする場合には、当該法定代理人は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前三十日以内に作成されたものに限る。)を独立行政法人等に提示し、又は提出しなければならない。

4 開示請求をした法定代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を当該開示請求をした独立行政法人等(法第二十一条第一項の規定による通知があった場合にあっては移送を受けた独立行政法人等、法第二十二条第一項の規定による通知があった場合にあっては移送を受けた行政機関の長)に届け出なければならない。

5 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。

第9条

(開示請求における本人確認手続等)

独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令の全文・目次(平成十五年政令第五百四十九号)

第9条 (開示請求における本人確認手続等)

開示請求をする者は、独立行政法人等に対し、次に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。 一 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの 二 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求をする者が本人であることを確認するため独立行政法人等が適当と認める書類

2 開示請求書を独立行政法人等に送付して開示請求をする場合には、開示請求をする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を独立行政法人等に提出すれば足りる。 一 前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの 二 その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして独立行政法人等が適当と認める書類であって、開示請求をする日前三十日以内に作成されたもの

3 法第12条第2項の規定により法定代理人が開示請求をする場合には、当該法定代理人は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前三十日以内に作成されたものに限る。)を独立行政法人等に提示し、又は提出しなければならない。

4 開示請求をした法定代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を当該開示請求をした独立行政法人等(法第21条第1項の規定による通知があった場合にあっては移送を受けた独立行政法人等、法第22条第1項の規定による通知があった場合にあっては移送を受けた行政機関の長)に届け出なければならない。

5 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。

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