独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令 第五条

(法第十一条第一項第九号の政令で定める事項)

平成十五年政令第五百四十九号

法第十一条第一項第九号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第二条第六項第一号に係る個人情報ファイル又は同項第二号に係る個人情報ファイルの別 二 法第二条第六項第一号に係る個人情報ファイルについて、第七条第三号に規定する個人情報ファイルがあるときは、その旨

第5条

(法第十一条第一項第九号の政令で定める事項)

独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令の全文・目次(平成十五年政令第五百四十九号)

第5条 (法第十一条第一項第九号の政令で定める事項)

法第11条第1項第9号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第2条第6項第1号に係る個人情報ファイル又は同項第2号に係る個人情報ファイルの別 二 法第2条第6項第1号に係る個人情報ファイルについて、第7条第3号に規定する個人情報ファイルがあるときは、その旨

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