独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令 第四条
(個人情報ファイル簿の作成及び公表)
平成十五年政令第五百四十九号
独立行政法人等は、個人情報ファイル(法第十一条第二項各号に掲げるもの及び同条第三項の規定により個人情報ファイル簿に掲載しないものを除く。以下この条において同じ。)を保有するに至ったときは、直ちに、個人情報ファイル簿を作成しなければならない。
2 個人情報ファイル簿は、独立行政法人等が保有している個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。
3 独立行政法人等は、個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該個人情報ファイル簿を修正しなければならない。
4 独立行政法人等は、個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが法第十一条第二項第七号に該当するに至ったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイルについての記載を消除しなければならない。
5 独立行政法人等は、個人情報ファイル簿を作成したときは、遅滞なく、これを当該独立行政法人等の事務所に備えて置き一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。