情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令 第一条

(議決方法)

平成十五年政令第五百五十号

情報公開・個人情報保護審査会設置法(以下「法」という。)第六条第一項の合議体は、これを構成するすべての委員の、同条第二項の合議体は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

2 法第六条第一項の合議体の議事は、その合議体を構成する委員の過半数をもって決する。

3 法第六条第二項の合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。

第1条

(議決方法)

情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令の全文・目次(平成十五年政令第五百五十号)

第1条 (議決方法)

情報公開・個人情報保護審査会設置法(以下「法」という。)第6条第1項の合議体は、これを構成するすべての委員の、同条第2項の合議体は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

2 法第6条第1項の合議体の議事は、その合議体を構成する委員の過半数をもって決する。

3 法第6条第2項の合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。

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