情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令 第三条

(諮問庁の申出)

平成十五年政令第五百五十号

諮問庁は、行政文書等に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。

2 審査会は、前項の規定による申出を受けた場合において、法第九条第一項の規定により当該行政文書等又は当該保有個人情報の提示を求めようとするときは、当該諮問庁の意見を聴かなければならない。

第3条

(諮問庁の申出)

情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令の全文・目次(平成十五年政令第五百五十号)

第3条 (諮問庁の申出)

諮問庁は、行政文書等に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。

2 審査会は、前項の規定による申出を受けた場合において、法第9条第1項の規定により当該行政文書等又は当該保有個人情報の提示を求めようとするときは、当該諮問庁の意見を聴かなければならない。

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