情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令 第二条

(手続の併合又は分離)

平成十五年政令第五百五十号

審査会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求に係る事件の手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る事件の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、審査請求に係る事件の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人、参加人及び諮問庁にその旨を通知しなければならない。

第2条

(手続の併合又は分離)

情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令の全文・目次(平成十五年政令第五百五十号)

第2条 (手続の併合又は分離)

審査会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求に係る事件の手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る事件の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、審査請求に係る事件の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人、参加人及び諮問庁にその旨を通知しなければならない。

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