クラウド六法情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令第六条情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令 第六条(雑則)平成十五年政令第五百五十号この政令に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。