情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令 第六条

(雑則)

平成十五年政令第五百五十号

この政令に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

第6条

(雑則)

情報公開・個人情報保護審査会設置法施行令の全文・目次(平成十五年政令第五百五十号)

第6条 (雑則)

この政令に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

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