石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第一条

(施行期日)

平成十五年政令第五百五十三号

この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。ただし、第二十二条から第二十六条までの規定は、公布の日から施行する。

第1条

(施行期日)

石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成十五年政令第五百五十三号)

第1条 (施行期日)

この政令は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。ただし、第22条から第26条までの規定は、公布の日から施行する。

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