独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令 第七条

(エネルギー・金属鉱物資源債券申込証)

平成十五年政令第五百五十四号

エネルギー・金属鉱物資源債券の募集に応じようとする者は、エネルギー・金属鉱物資源債券申込証に、その引き受けようとするエネルギー・金属鉱物資源債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

2 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用があるエネルギー・金属鉱物資源債券(次条第二項において「振替エネルギー・金属鉱物資源債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該エネルギー・金属鉱物資源債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)をエネルギー・金属鉱物資源債券申込証に記載しなければならない。

3 エネルギー・金属鉱物資源債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 エネルギー・金属鉱物資源債券の名称 二 エネルギー・金属鉱物資源債券の総額 三 各エネルギー・金属鉱物資源債券の金額 四 エネルギー・金属鉱物資源債券の利率 五 エネルギー・金属鉱物資源債券の償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 エネルギー・金属鉱物資源債券の発行の価額 八 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨 九 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨 十 応募額がエネルギー・金属鉱物資源債券の総額を超える場合の措置 十一 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

第7条

(エネルギー・金属鉱物資源債券申込証)

独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令の全文・目次(平成十五年政令第五百五十四号)

第7条 (エネルギー・金属鉱物資源債券申込証)

エネルギー・金属鉱物資源債券の募集に応じようとする者は、エネルギー・金属鉱物資源債券申込証に、その引き受けようとするエネルギー・金属鉱物資源債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

2 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用があるエネルギー・金属鉱物資源債券(次条第2項において「振替エネルギー・金属鉱物資源債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該エネルギー・金属鉱物資源債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)をエネルギー・金属鉱物資源債券申込証に記載しなければならない。

3 エネルギー・金属鉱物資源債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 エネルギー・金属鉱物資源債券の名称 二 エネルギー・金属鉱物資源債券の総額 三 各エネルギー・金属鉱物資源債券の金額 四 エネルギー・金属鉱物資源債券の利率 五 エネルギー・金属鉱物資源債券の償還の方法及び期限 六 利息の支払の方法及び期限 七 エネルギー・金属鉱物資源債券の発行の価額 八 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨 九 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨 十 応募額がエネルギー・金属鉱物資源債券の総額を超える場合の措置 十一 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

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