独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令 第八条
(エネルギー・金属鉱物資源債券の引受け)
平成十五年政令第五百五十四号
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体がエネルギー・金属鉱物資源債券を引き受ける場合又はエネルギー・金属鉱物資源債券の募集の委託を受けた会社が自らエネルギー・金属鉱物資源債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替エネルギー・金属鉱物資源債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替エネルギー・金属鉱物資源債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。