独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令 第十六条

(法第十九条の二第三項の規定による納付金の納付の手続等)

平成十五年政令第五百五十四号

機構は、法第十九条の二第三項の規定による命令を受けたときは、経済産業大臣の指定する期日までに、同条第一項に規定する安定供給確保支援基金の額のうち機構が当該安定供給確保支援基金に係る業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められるものに相当する額として経済産業大臣が定める額を、同条第三項の規定による納付金(以下この条において「納付金」という。)として国庫に納付しなければならない。

2 経済産業大臣は、前項の規定により納付金の額を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

3 納付金(次項に規定する納付金を除く。)は、一般会計に帰属する。

4 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第四十二条第二項の規定に基づき経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第三百九十四号)第一条第九号に掲げる特定重要物資に係る安定供給確保支援独立行政法人(同項に規定する安定供給確保支援独立行政法人をいう。)として機構が指定された場合における当該特定重要物資に係る納付金は、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属する。

第16条

(法第十九条の二第三項の規定による納付金の納付の手続等)

独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令の全文・目次(平成十五年政令第五百五十四号)

第16条 (法第十九条の二第三項の規定による納付金の納付の手続等)

機構は、法第19条の2第3項の規定による命令を受けたときは、経済産業大臣の指定する期日までに、同条第1項に規定する安定供給確保支援基金の額のうち機構が当該安定供給確保支援基金に係る業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められるものに相当する額として経済産業大臣が定める額を、同条第3項の規定による納付金(以下この条において「納付金」という。)として国庫に納付しなければならない。

2 経済産業大臣は、前項の規定により納付金の額を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

3 納付金(次項に規定する納付金を除く。)は、一般会計に帰属する。

4 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第43号)第42条第2項の規定に基づき経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第394号)第1条第9号に掲げる特定重要物資に係る安定供給確保支援独立行政法人(同項に規定する安定供給確保支援独立行政法人をいう。)として機構が指定された場合における当該特定重要物資に係る納付金は、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属する。

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