独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令 第十条
(エネルギー・金属鉱物資源債券の払込み)
平成十五年政令第五百五十四号
エネルギー・金属鉱物資源債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各エネルギー・金属鉱物資源債券につきその全額の払込みをさせなければならない。
(エネルギー・金属鉱物資源債券の払込み)
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令の全文・目次(平成十五年政令第五百五十四号)
第10条 (エネルギー・金属鉱物資源債券の払込み)
エネルギー・金属鉱物資源債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各エネルギー・金属鉱物資源債券につきその全額の払込みをさせなければならない。