独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令 第四条
(国庫納付金の帰属する会計)
平成十五年政令第五百五十四号
法第十二条第一号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金については、法第十三条第二項に規定する残余の額を政府のエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定又は東日本大震災復興特別会計からの出資金の額に応じて按分した額を、それぞれ政府のエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定又は東日本大震災復興特別会計に帰属させるものとする。
2 前項に規定する出資金の額は、法第十三条第二項に規定する残余の額を生じた中期目標の期間の開始の日における政府のエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定又は東日本大震災復興特別会計からの出資金の額(同日後当該中期目標の期間中に政府のエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定又は東日本大震災復興特別会計からの出資の額の増加又は減少があったときは、当該増加又は減少のあった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該増加し、又は減少した出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加え、又は減じた額)とする。
3 法第十二条第二号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金については、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
4 法第十二条第三号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金については、法第十三条第二項に規定する残余の額を政府の一般会計又は東日本大震災復興特別会計からの出資金の額に応じて按分した額を、それぞれ政府の一般会計又は東日本大震災復興特別会計に帰属させるものとする。
5 第二項の規定は、前項に規定する出資金の額について準用する。この場合において、第二項中「エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定」とあるのは、「一般会計」とする。