構造改革特別区域法施行規則 第一条

(構造改革特別区域計画の認定の申請)

平成十五年内閣府令第十一号

構造改革特別区域法(以下「法」という。)第四条第一項の規定により認定の申請をしようとする地方公共団体は、別記様式第一による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 構造改革特別区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び構造改革特別区域を表示した付近見取図 二 規制の特例措置の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類 三 構造改革特別区域計画の工程表及びその内容を説明した文書 四 法第四条第二項第二号に規定する特定事業として法別表第十四号に規定する事業を定めている場合には、次に掲げる図書 五 法第四条第四項の規定により聴いた意見の概要 六 法第四条第五項の規定による提案を踏まえた認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要 七 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類

第1条

(構造改革特別区域計画の認定の申請)

構造改革特別区域法施行規則の全文・目次(平成十五年内閣府令第十一号)

第1条 (構造改革特別区域計画の認定の申請)

構造改革特別区域法(以下「法」という。)第4条第1項の規定により認定の申請をしようとする地方公共団体は、別記様式第一による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 構造改革特別区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び構造改革特別区域を表示した付近見取図 二 規制の特例措置の適用を受ける主体の特定の状況を明らかにすることができる書類 三 構造改革特別区域計画の工程表及びその内容を説明した文書 四 法第4条第2項第2号に規定する特定事業として法別表第14号に規定する事業を定めている場合には、次に掲げる図書 五 法第4条第4項の規定により聴いた意見の概要 六 法第4条第5項の規定による提案を踏まえた認定の申請をする場合にあっては、当該提案の概要 七 前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類

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