構造改革特別区域法施行規則 第二条
(公示の方法)
平成十五年内閣府令第十一号
法第四条第十二項(法第六条第二項及び第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(公示の方法)
構造改革特別区域法施行規則の全文・目次(平成十五年内閣府令第十一号)
第2条 (公示の方法)
法第4条第12項(法第6条第2項及び第9条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。