構造改革特別区域法施行規則 第二条

(公示の方法)

平成十五年内閣府令第十一号

法第四条第十二項(法第六条第二項及び第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第2条

(公示の方法)

構造改革特別区域法施行規則の全文・目次(平成十五年内閣府令第十一号)

第2条 (公示の方法)

法第4条第12項(法第6条第2項及び第9条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)構造改革特別区域法施行規則の全文・目次ページへ →
第2条(公示の方法) | 構造改革特別区域法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ