内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第三条
(申請等に係る電子情報処理組織)
平成十五年内閣府令第十三号
法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって金融庁長官が告示で定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(申請等に係る電子情報処理組織)
内閣府の所管する金融関連法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十五年内閣府令第十三号)
第3条 (申請等に係る電子情報処理組織)
法第6条第1項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって金融庁長官が告示で定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。